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弊所代表の辻本が福岡城西ロータリー様で卓話をさせて頂きました。
テーマは、「(自社)株式の活用法」です。
とても重要なものでありながら、普段は、意識することの少ない自社株式ですが、事業承継や相続対策、M&Aの局面では、クローズアップされる内容です。
(お伝えした内容)
〇株式とは、以下の3つの権利を持っています!!
1.会社の重要事項を決める権利(議決権)
特に役員を選んだり、解任する会社運営で最も重要な権利をもっています。
2.配当を受け取る権利
3.解散した時に残余財産を受け取る権利
〇事業承継や相続対策の課題を解決するにあたり、「種類株式」という特殊な株式を活用することができます。
〇相続対策で後継者に株式を早めに渡したいが、経営権はまだ渡せないという悩みに対して、会社運営に関わる議決権を制限する「議決権制限株式」を活用して、経営権は、現社長に残しながら、後継者に株式を移行した事例を紹介しました。
〇1株1議決権が原則ですが、定款で定めることにより、特定の方や特定の立場の方が保有する株式のみ1株あたりの議決権を増やす(例10倍や20倍など)ことができます。この株式を通称「VIP株式」といいます。この制度を利用して事業承継を行った会社の事例を紹介しました。
〇後継者に会社の株式は全て渡したいが、残せる財産の大半が自社株式になっています。会社に関わっていない子供がおり、その子供にも一定の財産を残したいが、会社の株式以外にまとまった財産がない場合に、「議決権制限株式」に「配当優先株式」という一定期間に一定額の配当を加算して渡す株式を利用して、この相反する課題を解決した事例を紹介しました。
〇後継者に代表の座も自社株式も譲りたいが、まだ心配があるという時に、「黄金株」を利用して解決した事例を紹介しました。黄金株とは「役員の選解任」や「一定額以上の借入」など特定の項目については、その黄金株をもっている先代の同意が必要になる仕組みです。
会社を代々つないでいき永続していくにあたっては、自社株式の移転コストはなくなってほしいのが希望です。しかし、現状では、多大な税コストがかかることもあるので、この種類株式をはじめ様々な手法を計画的に活用して円滑な承継につなげてほしいと考えています。
聞いて頂いた方々の少しでもお役に立てる情報があれば幸いです。